会社員からフリーランスになると、避けて通れないのが確定申告です。会社員時代は年末調整で会社が税金の計算をしてくれていましたが、フリーランスは自分で所得を計算し、税務署に申告しなければなりません。「何から始めればいいのかわからない」「青色申告が得と聞いたけど、具体的に何が違うの?」。この記事では、フリーランス1年目でも迷わないように、開業届の提出から確定申告の完了まで、一連の流れを順を追って解説します。
まず最初にやること:開業届の提出
フリーランスとして事業を始めたら、原則として1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)を提出します。提出しなくても罰則はありませんが、後述する青色申告の承認申請には開業届の提出が前提となります。
提出方法は3つあります。
- 税務署の窓口に持参 — 控えに受領印を押してもらえる
- 郵送 — 返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封すれば控えを返送してもらえる
- e-Tax(電子申告) — マイナンバーカードがあればオンラインで完結
青色申告と白色申告の違い
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。結論から言うと、フリーランスであれば青色申告一択です。白色申告にメリットはほとんどありません。
| 比較項目 | 青色申告(65万円控除) | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(e-Tax利用時) | なし |
| 帳簿 | 複式簿記が必要 | 簡易帳簿でOK |
| 赤字の繰越 | 3年間繰り越せる | 繰り越せない |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与として全額経費にできる | 事業専従者控除(最大86万円)のみ |
| 30万円未満の資産 | 一括経費にできる(少額減価償却資産の特例) | 10万円以上は減価償却が必要 |
| 提出書類 | 確定申告書B+青色申告決算書+貸借対照表 | 確定申告書B+収支内訳書 |
65万円控除のインパクト
青色申告の最大のメリットは65万円の特別控除です。所得税の税率が20%の人なら、65万円 × 20% = 13万円の節税になります。住民税(一律10%)も含めると、65万円 × 30% = 約19.5万円の節税効果です。年間19万円以上の差が出るなら、複式簿記の手間をかける価値は十分にあります。
経費の考え方
フリーランスの節税で最も重要なのが「経費」の計上です。経費が増えれば課税所得が下がり、支払う税金が減ります。ただし、何でも経費にできるわけではありません。原則は「事業に直接関係する支出であること」です。
経費にできるものの例
- 通信費 — インターネット回線、携帯電話料金(事業利用分)
- 消耗品費 — 文房具、プリンターのインク、10万円未満のPC周辺機器
- 旅費交通費 — 打ち合わせのための電車賃、タクシー代
- 接待交際費 — 取引先との飲食代(事業目的であること)
- 地代家賃 — 自宅の一部を事業に使っている場合は按分して計上可能
- 減価償却費 — パソコン(10万円以上)、カメラなどの事業用資産
- 外注費 — デザイナーやライターへの業務委託費
- 研修費 — 事業に関連するセミナー参加費、書籍代
家事按分という考え方
自宅で仕事をしているフリーランスの場合、家賃や光熱費の一部を経費にできます。これを「家事按分」と言います。たとえば、自宅の面積が60平米で仕事部屋が15平米なら、家賃の25%(15 ÷ 60)を経費として計上できます。電気代は使用時間で按分するのが一般的です。
按分の割合に明確なルールはありませんが、「合理的に説明できる根拠」が必要です。税務調査で聞かれたときに説明できない按分割合は認められません。面積比、時間比、日数比など、根拠をもとに計算し、その計算過程を記録しておきましょう。
帳簿のつけ方
青色申告(65万円控除)に必要な帳簿は以下のとおりです。
| 帳簿 | 内容 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 仕訳帳 | すべての取引を日付順に記録する帳簿 | 7年 |
| 総勘定元帳 | 勘定科目ごとに取引をまとめた帳簿 | 7年 |
| 現金出納帳 | 現金の入出金を記録する帳簿 | 7年 |
| 売掛帳・買掛帳 | 未入金の売上、未払いの仕入れを管理する帳簿 | 7年 |
これだけ見ると大変そうですが、クラウド会計ソフトを使えば、取引を入力するだけで上記すべてが自動生成されます。実務上は「毎月の銀行取引とクレジットカード明細を会計ソフトに取り込み、正しい勘定科目を割り当てる」作業が帳簿づけの大半です。
確定申告の実際の流れ
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日です(土日の場合は翌月曜日)。以下の流れで進めます。
- 1年分の帳簿を締める — 12月31日までの取引をすべて入力し、未処理の取引がないか確認
- 決算書を作成する — 青色申告決算書(損益計算書+貸借対照表)を出力
- 控除額を確認する — 社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税(寄附金控除)など
- 確定申告書を作成する — 国税庁の確定申告書等作成コーナーまたは会計ソフトから出力
- 提出する — e-Tax、郵送、または税務署の窓口
- 納税する — 振替納税、クレジットカード、コンビニ納付、口座振替から選択
e-Taxのメリット
e-Tax(電子申告)を利用すると、青色申告の特別控除額が65万円になります(紙での提出は55万円)。10万円の差は見逃せません。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマホ)があれば自宅から申告できるので、e-Taxの利用を強く推奨します。
初年度によくある失敗
1. 開業届を出し忘れて白色申告になる
前述のとおり、青色申告承認申請書の提出期限を過ぎると、その年は白色申告しかできません。65万円控除を受けられないのは年間19万円以上の損失です。フリーランスになることが決まったら、開業届と青色申告承認申請書は初日に出しましょう。
2. 経費の領収書を捨ててしまう
「少額だから」と領収書を捨ててしまうのは、文字どおりお金を捨てているのと同じです。たとえば毎月3,000円の書籍代を経費にすれば年間36,000円。税率30%なら約10,800円の節税です。金額の大小にかかわらず、事業に関係する支出の領収書は必ず保管してください。
3. 事業用とプライベートの口座を混ぜる
事業の売上が入る口座とプライベートの口座を分けていないと、帳簿づけが非常に煩雑になります。銀行口座とクレジットカードはそれぞれ事業用を1つずつ用意しましょう。ネット銀行なら口座維持費もかかりません。
税理士に頼むべきか?
年間の売上が500万円未満で、取引先が少なく、シンプルな業態であれば、クラウド会計ソフトを使って自分で申告するのが現実的です。会計ソフトの月額料金は1,000〜3,000円程度で、税理士への顧問料(月額2〜5万円)に比べれば大幅に安く済みます。
一方、売上が1,000万円を超える(消費税の課税事業者になる)場合や、複数の事業を持っている場合、法人化を検討している場合は、税理士への依頼を推奨します。消費税の申告は所得税より複雑で、間違いによるペナルティも大きいためです。
まとめ
フリーランスの確定申告のポイントをおさらいします。
- 開業届と青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内に必ず提出する
- 青色申告(65万円控除)一択。白色申告を選ぶ理由はない
- クラウド会計ソフトを使えば、複式簿記は怖くない
- 経費は「事業に関係する支出」を漏れなく計上。家事按分も活用する
- 領収書はその場でスキャン。紙の領収書も7年間保存
- 事業用の銀行口座とクレジットカードを用意し、プライベートと分ける
- e-Taxを使えば65万円控除+自宅から申告完了
確定申告は面倒に感じますが、正しくやれば「払いすぎた税金を取り戻す」行為でもあります。特にフリーランス1年目は経費の漏れが多く、本来より多くの税金を払ってしまうケースが少なくありません。この記事を参考に、初回の確定申告をしっかり乗り越えてください。